行政書士 自宅(持家)兼事務所で開業する場合は登記の住所に注意

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登記権利情報の写真

行政書士登録・入会手続きにむけてすこしずつ準備をはじめています。

必要な書類を集めるために調べていると、いろいろと問題が出てきました。

登記事項証明書の権利部の住所が前の住所のまま

自宅兼事務所として開業する予定なのですが、その場合に事務所の使用権を確認できる書類として「建物登記事項証明書」を提出しなければなりません。

今住んでいるマンションを買ったときに司法書士さんからもらった登記事項証明書を確認すると権利部の住所が以前住んでいた所の住所のままになっていました。

住宅を買って登記する段階では新しい住宅には住んでいないので、現に住んでいる住所で権利者として登記されることになるのです。

この権利部の住所の変更は引っ越した後いつまでに変更しなければならないという決まりもないので放っておいたのですが、こんなところで影響してくるとは考えもしませんでした。

土地区画整理で住所が変わっている

あわせて一昨年に土地区画整理のために町名と地番が変わっていて住所も変わってしまっているのです。

土地区画整理の場合、登記の表題部の町名や地番はとくに手続きをしなくても自動的に変更されるらしいのですが、権利部の住所は手続きが必要なのです。

これも特に支障ないだろうと放っておいたのです。つまり住所が 2回変更されているのを放っておいたことになります。

まとめ

住所変更しないとおそらく使用権を確認する書類としては不備になるので、きれいに現状の通りに変更しようと考えています。

ただこの手続きが調べてみると結構ややこしそうなのです。法務局にいって住所変更登記をする必要があります。

司法書士さんに頼むのが早いのかもしれませんが、法務局で登記相談が予約制で実施されているそうなので、まずはそちらで手続きを確認して自分でやってみようと思っています。

行政書士の登録・入会手続きでまさか登記の手続きまで必要になるとは思っていませんでしたが、これもいい勉強になりそうなので楽しんでやってみます。

この事の執筆者


大西 務(おおにし つとむ)

京都府在住。1974年生まれ。2007年行政書士試験に合格。製薬会社の薬事部門で申請や届出などの業務を10年行い、2019年末に退職。2020年7月に「行政書士大西事務所」を開業→2024年9月廃業。50歳を前にして離婚も経験。温泉好きのいぬバカが書いています。

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