ドローン許可 人口集中地区、空港等の周辺空域の調べ方 地理院地図

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ドローンを飛ばしたい空域が「人口集中地区(以下DID地区とします)、空港等の周辺空域にあたるか」は重要な情報になります。許可を取得せず該当の空域を飛ばしてしまうと航空法違反になってしまうからです。

ドローンの飛行が制限される「DID地区」、「空港等の周辺空域」を調べるには、国土地理院のWeb地図を使います。

地理院地図の使い方

地理院地図のサイトを開きます。

↓はじめて地理院地図のサイトを開くと下のような表示になります。ちがう表示がされる、または地図が表示されていない場合は、赤矢印が示す「初期表示」をクリックしてみてください。

出所:国土地理院地図

↓赤枠で示した検索窓にドローンを飛行させたい場所の住所、施設名などを入力すると、その場所の地図を表示することができます。

↓画面左上の「地図」ボタンをクリックします。

↓画面左側に地図を選択するメニューが表示されます。このメニューから「DID地区」「空港等の周辺空域」を選択して、標準地図の上に表示させることができます。

地理院地図で人口集中地区(DID地区)を表示させる

DID地区の地図を選択していきます。

↓画面左側のメニューから「その他」をクリックします。

↓「他機関の情報」をクリックします。

↓「人口集中地区 〇年(総務省統計局)」が3種類表示されています。この中から現在利用されているDID地区データを選択します。

2022年6月14日現在、使用されているのは平成27年のDIDデータです。ドローンを飛行させる日が2022年の6月24日までの日で許可を取得する場合にはこちらのデータで調べます。

2022年6月25日からは令和2年のDIDデータが移行適用されるので、まちがわないように選択する必要があります。

直近の予定関連(飛行許可承認制度)について(国土交通省)

↓今回は令和2年のデータを選択してみました。DID地区の範囲が赤色で表示されています。

メニュー右上の矢印をクリックすると、メニューを消して地図の表示を広げることができます。

↓地図の表示が広がり見やすくなりました。

ちなみに、平成27年のデータでDID地区になっていなかった弊所所在地ですが、令和2年のデータではDID地区になっています。

このように適用されるデータが新しくなると、これまで飛行許可が必要のなかった場所でも、新たに規制範囲となり、飛行させるには許可が必要になるということもあります。

DIDデータ移行適用の時期には選択をまちがわないように注意が必要です。

↓メニューの下方に「選択中の地図」という項目があります。「人口集中地区 令和2年」と「標準地図」が選択されている状態です。

赤枠で囲んだ×印をクリックすると選択中の地図を消すことができます。

地理院地図で空港等の周辺空域を表示させる

次に「空港等の周辺空域」の地図を選択します。

↓「空港等の周辺空域(航空局)」をクリックします。

↓ポップアップが表示されるので「OK」をクリックします。

↓ドローンの飛行が制限される空港等の周辺空域が緑色で表示されました。

この事の執筆者


大西 務(おおにし つとむ)

京都府在住。1974年生まれ。2007年行政書士試験に合格。製薬会社の薬事部門で申請や届出などの業務を10年行い、2019年末に退職。2020年7月に「行政書士大西事務所」を開業→2024年9月廃業。50歳を前にして離婚も経験。温泉好きのいぬバカが書いています。

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