高度150メートル以上でドローンを飛ばすには

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地上や水面から150メートル以上の空域では、原則ドローンの飛行が禁止されています。

150メートルという高度は、人が乗っている航空機やヘリコプターが飛行している空域と重なり、衝突する危険があるためです。

業務上飛行させなければならないような場合には、必要な手続きをとって行うことになります。手続きを怠れば、航空法違反で罰金となってしまうこともあり、注意を要するところです。

今回は高度150メートル以上でドローンを飛ばすために、ぜひ押さえておきたい内容をお伝えします。

高度150メートル以上の飛行が必要な場面

広範囲にわたる被写体を撮影しなければいけない場合、例えば、造成工事の広い現場を俯瞰して全景を収めたいという時に、150メートル以上の高度が必要になることがあります。

また、花火をあがっている高さから撮影するような場合です。大きな花火だとあがる高さも300メートル、なかには700メートルとなるものもあります。最近話題のドローンのショーでも、150メートル以上を飛ぶこともあります。

そのほかには、起伏が激しい山林で飛行させる場合には、谷や崖などで急に標高が低くなり、相対的にドローンが飛んでいる高度が上がり、150メートル以上になってしまうことがあります。

高度150メートルは標高ではない

「地表または水面から」とあるように「150メートル以上の高さ」は「標高」ではありません。

たとえば、標高1000メートルの山の頂上でも、ドローンを離陸させる場所が地上から0メートル地点になります。そこから149メートル上空は標高では1149メートルですが、地表からの高さは149メートルであり、規制の対象ではありません。

しかし、そこから水平に飛ばしていくと、気づいたら地上から150メートルを超えてしまうということが起こりえるのです。起伏が激しい山林で飛行させる場合には注意が必要です。

高度150メートル以上でドローンを飛ばすための手続き

高度150メートル以上の飛行を行う際には、手続きが必要になります。

まず、高度150メートル以上の空域に限らず、ドローンを屋外で飛行させるためには「機体登録」を行います。

そのうえで高度150メートル以上での飛行は特定飛行(特定飛行についてはこちらの記事)ですから、許可を取得する必要があります。

許可を取得するには、申請の前にまず、その空域を管轄する関係機関(航空管制の部署や自衛隊など)と事前に調整を行います。

その調整の内容を踏まえた申請書作成し、管轄の空港事務所に申請することになります。

また飛行内容によっては、別に航空局の方にも申請が必要になる場合があります。つまり空港事務所、航空局とそれぞれ、合計2通の申請書が必要になる場合があるということです。

まとめ

空港周辺と同様、高度150メートル以上の空域の規制も、航空機の安全な航行のために設けられたものです。

手続きも申請だけで終わるのではなく、空域を管轄する関係機関との調整が必要など、ハードルの高いものになっています。

また、許可を受けずに飛行させた場合には最大50万円の罰金になる可能性があります。

業務上どうしても飛ばさなければならないような場合には、関係機関との密な調整のうえで許可を取得し、安全を十分確保した状態での飛行をお願いいたします。

この事の執筆者


大西 務(おおにし つとむ)

京都府在住。1974年生まれ。2007年行政書士試験に合格。製薬会社の薬事部門で申請や届出などの業務を10年行い、2019年末に退職。2020年7月に「行政書士大西事務所」を開業→2024年9月廃業。50歳を前にして離婚も経験。温泉好きのいぬバカが書いています。

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