ドローン 機体登録制度 100g以上 2022年6月20日から義務化

  • ブックマーク
  • Feedly

ドローンの「機体登録」が2022年6月20日から義務化されました。

100g以上のドローンは機体登録していないと屋外で飛行させることができません。もし登録せずに飛行させた場合には罰則も適用されます。

今後、ドローンを飛行させるためには必須となる「機体登録制度」について、これまで200g以上のドローンだけに必要だった「飛行許可制度」との関連性などもあわせてお伝えします。

ドローンの機体登録制度とは

機体登録制度は2022年6月20日から新たに始まった制度です。

  • 100g以上の無人航空機は登録が必要
  • 登録記号を機体に貼り付ける必要がある
  • リモートIDを搭載する必要がある(事前登録期間に申請したものは不要)
  • 未登録で飛行させると罰則がある

など詳細は後述しますが、このような内容です。

注意が必要なのは、これまであった許可制度とは別物ということです。

飛行許可申請をDIPSで行う際に「無人航空機情報の登録・変更」というメニューがありますが、ここで情報の登録を行って、機体の追加のための変更申請を行っても、機体登録をしたことにはなりません。

後述する「ドローン登録システム」で行う必要があります。

許可申請する場合に使うドローン情報基盤システム(DIPS)とは別のシステムです。

なぜ、ドローンの機体登録が必要になったのか?

ドローンの活用の広がりとともに事故の増加など、飛行の安全が確保できていない状態が課題となっています。

ドローンを登録することにより所有者を把握し、

  • ドローンによる事故が発生した場合には、原因究明できるようにする
  • 安全上必要な措置の実施を確実にする

ことで飛行の安全を確保することが制度の目的です。

また、そもそも安全性に問題のあるドローンは登録できないとすることで、飛行の安全を確保するという意味もあります。

対象機体:航空法でいう「無人航空機」は100g以上の機体

機体登録の対象となるのは「無人航空機」です。

航空法でいう無人航空機とは

  • 構造上人が乗ることができないもの
  • 遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの
  • 重量が100g以上のもの(重量:機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)

に該当するものをいいます。

2022年6月20日の登録制度施行とともに、無人航空機の重量が200g以上から「100g以上」に変更されました。

登録できない無人航空機

安全を著しく損なうおそれがある以下のような機体は登録することができません。

  • 製造者のリコール情報がある、事故の発生が多発しているなどで、あらかじめ国土交通大臣が指定したもの
  • 構造上必要でない突起物のあるものなど、地上の人や物に衝突した場合に危険性が著しく高くなるもの
  • 遠隔操作または自動操縦が著しく困難な機体

登録記号を機体に表示する義務がある

登録手続きが完了すると機体ごとに「登録記号」が発行されます。

発行された登録記号は機体の表面に表示する必要があります。

シールやマジックでの記載、刻印など耐久性のある方法で鮮明に表示します。

機体の重量により記載する文字の高さが決まっています。

  • 25kg未満の機体:3mm以上
  • 25kg以上の機体:25mm以上

表示せずに飛行させた場合には罰則もあります。

リモートIDを搭載する必要がある

リモートIDとは

リモートIDとはドローンの登録記号を遠方からでも識別できるようにするための機能のことをいいます。ドローンから機体情報を発信するリモートID機器(外付けまたは内蔵)を搭載することで実現します。

登録記号をリモートID機器に書き込む

登録申請し、登録記号が発行されたら情報をリモートID機器等へ書き込む必要があります。

登録記号をリモートID機器に書き込むにはスマートフォンアプリ「DIPS APP」を使います。

「DIPS APP」の操作マニュアル

あわせて読みたい
DIPSAPP

続きを見る

またDJIの一部の機種については対応のアプリで書き込みを行うものがあります。

対応機種や登録記号のリモートIDへの書き込み方法についてはこちら

罰則もある

登録せずに機体を飛行させた場合は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」と非常に重くなっています。

また登録が完了していても、登録記号の表示などをせずに飛行させた場合にも罰金の対象になっています。

飛行許可との関連性 100gでも許可が必要

6月20日以降は「飛行許可申請」をする場合には、機体登録が済んでいる必要があります。

許可申請に必要な情報として「登録記号」の入力が求められるので、登録が済んでいないと許可申請することができないのです。

また、ここで注意が必要なのは6月20日以降の制度の変更が機体登録義務化だけではないことです。

今後100g以上200g未満の機体にも飛行許可が必要になります。

【6月20以降の制度の変更】

199gの Mavic Mini や Mini 2など、200g未満の機体でも、まず機体登録申請は必須です。

そのうえで、人口集中地区で飛行させたい、目視外飛行させたいというような場合は、飛行許可が必要になります。

「機体登録さえすれば、200g未満の機体ならこれまでどおり、どこでも自由に飛ばせる」ということではないので注意が必要です。

飛行許可が必要になるケースを知りたい方はこちら

登録手数料が必要

オンライン申請の場合

オンライン申請の場合は本人確認方法によって手数料が変わってきます。

個人

マイナンバーカード
900円(2機目以降890円/機)
運転免許証またはパスポートと顔認証
1,450円(2機目以降1,050円/機)
本人確認書類を郵送
1,450円(2機目以降1,050円/機)

法人

gBiz IDのアカウントにログイン
900円(2機目以降890円/機)

代理申請(個人・法人とも)

本人確認書類を郵送
1,450円(2機目以降1,050円/機)

紙申請の場合

個人・法人とも
2,400円(2機目以降2,000円/機)

ドローンの登録手続きの方法(オンライン)

ドローンを登録する手続きにはオンラインでの方法と紙の申請書で行う方法があります。

オンライン申請のシステムが「ドローン登録システム」です。

登録手続きのステップは以下のようになっています。

  1. アカウントの開設
  2. 新規登録の申請
  3. 航空局による申請内容の確認
  4. 手数料を納付
  5. 登録記号・登録情報の確認

アカウントの開設

システムへのアクセス

ドローン登録システムにアクセスして、まずはアカウントの開設からです。

「個人アカウント」と「法人アカウント」がありますので、該当するボタンをクリックします。

利用規約への同意

アカウントを開設するには利用規約への同意が必要です。

「利用規約」と「無人航空機の飛行ルール」をよく読んで内容を理解した上で、チェックボックスにチェックをつけます。「次へ進む(理解しました)」ボタンをクリックします。

必要情報の入力

アカウント開設に必要な情報を入力していきます。

各項目の「i」マークにマウスカーソルをのせると、入力する内容の詳細が表示されるので、参考にしてください。

個人氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、パスワード
法人法人番号、企業・団体名、代表者氏名、本店又は主たる事務所の所在地、担当者氏名、担当者フリガナ、担当者住所、担当者部署名、担当者電話番号、メールアドレス、パスワード

情報を入力したら「確認」ボタンをクリックします。

入力内容の確認

入力内容を確認する画面が表示されます。間違いがなければ「開設する」ボタンをクリックします。

アカウント開設完了

これでアカウントが開設されました。

登録したメールアドレスあてに「【ドローン登録システム】アカウント開設完了のお知らせ」メールが届きます。「ログインID」が記載されていますので、忘れないように記録しておきましょう。

新規登録の申請

システムへログインする

ドローン登録システムのサイトにアクセスします。

画面右上の「ログイン」ボタンをクリックします。

ログイン

ログイン画面が表示されます。

「アカウント開設完了のお知らせ」メールに記載のログインIDとアカウント開設時に設定したパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。

メインメニュー

メインメニューの「新規登録」ボタンをクリックします。

本人確認

機体登録にはマイナンバーカードなどの証明書による本人確認が必要です。

本人確認の方法は個人の申請、法人の申請、代理申請で証明書が違います。

本人確認方法を選択して「次へ進む」ボタンをクリックします。

なお本人確認方法により手数料も変わってきます。>>>登録手数料について

本人確認方法

個人マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、その他(本人確認書類の郵送)
法人gBizIDプライム
代理申請申請後、本人確認書類を郵送
所有者情報の入力

所有者情報を入力します。

アカウント情報の内容が初期値として入力されています。間違いがなければ「機体情報の入力」ボタンをクリックします。

機体情報の入力

ドローンの情報を入力します。

メーカーの機体(改造なし)、改造した機体、自作した機体とそれぞれ入力する情報がちがいます。

該当するものを選択するとそれぞれ対応した入力フォームが表示されますので、入力し「使用者情報の入力」ボタンをクリックします。

使用者情報の入力

使用者情報を入力します。

所有者と使用者が同一の場合は「はい」をクリックして「入力した情報の確認」ボタンをクリック。

所有者と使用者が異なる場合は「いいえ」ボタンをクリックして「使用者」の情報を入力します。

所有者・使用者の想定されるケースはこちら

入力したら「入力した情報の確認」ボタンをクリックします。

登録申請

入力内容を確認する画面が表示されます。間違いがなければ「登録申請」ボタンをクリックします。

このような画面が表示されるので「OK」ボタンをクリックすると、登録したメールアドレスあてに確認メールが届きます。メールに記載のURLをクリックし、登録申請完了です。

航空局による申請内容の確認

航空局で申請内容の確認が行われます。確認にかかる期間は1~5開庁日です。

手数料を納付

航空局による申請内容の確認が終了すると、国交省から「手数料の納付のお知らせ」メールが届くので、手数料を納付してください。

メールの案内から1か月以内に納付しないと、改めて申請が必要になるので注意が必要です。

手数料納付はドローン登録システムで行います。ログインしてメインメニューの「申請状況確認/取下げ/支払い」から納付することができます。

登録記号・登録情報の確認

新規登録の手続きが完了すると「新規登録完了のお知らせ」メールが届きます。手数料納付から手続き完了、登録記号の発行までにかかる期間は1~5開庁日です。

登録記号の確認はドローン登録システムで行います。ログインしてメインメニューの「申請状況確認/取下げ/支払い」ボタンをクリックします。

「申請状況一覧」から確認したい機体の「詳細」ボタンをクリックすると「機体情報」を確認することができます。

「JU」から始まる12桁の記号が登録記号です。この登録記号をドローンに表示し、リモートID機器に書き込むことでドローンを無事に飛行させることができるようになります。

この事の執筆者


大西 務(おおにし つとむ)

京都府在住。1974年生まれ。2007年行政書士試験に合格。製薬会社の薬事部門で申請や届出などの業務を10年行い、2019年末に退職。2020年7月に「行政書士大西事務所」を開業→2024年9月廃業。50歳を前にして離婚も経験。温泉好きのいぬバカが書いています。

詳細はこちら

Facebook

  • ブックマーク
  • Feedly