こちらではドローンを購入~飛行後までに守らなければならない 「ドローンの法規制」 について、入門段階の知識をぎゅっとひとまとめに解説しています。
ステップを追っていけば、ルールを守ってドローンを飛ばすことができるようになっています。
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さて、ドローンを購入したらすぐにでも飛ばしたいところですが、
- 飛行させるまでにやっておくこと
- 安全に飛行させるために守るルール
- 飛行の後にやること
が法律で決まっています。その流れは次のとおりです。
<ドローン購入~飛行~飛行後までの流れ>
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- ドローンの購入
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- STEP 1機体の登録
- 屋外で飛行させるには必須の手続きです。
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- STEP 2飛行禁止の空域を調べる・守るべき飛行ルールを知る
- 航空法と小型無人機等飛行禁止法の話です。
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- STEP 3特定飛行を行うには
- 許可・承認、または技能証明の話です。
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- STEP 4飛行計画を通報する
- 飛行前にネットで通報する必要があります。
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- STEP 5飛行日誌をつける
- 飛行後につけて保管しておく必要があります。
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- 事故を起こした場合事故・重大インシデントの報告、救護義務
- 事故を起こした場合には報告や救護の義務があります。
どのステップも「知らなかった」「忘れていた」など抜け漏れがあると、処罰の対象にもなる重要なステップです。ドローンをはじめて飛ばす前に、まずは入門としてこの流れだけはおさえておきましょう。
それでは各ステップの解説を1歩1歩すすめていきます。
STEP 1ドローンを購入したらまずは 「機体登録」 から
STEP 1
まずは機体登録
ドローンを購入したらまずは 「機体登録」 から
ドローンを屋外で飛行させるにあたって、最低限守らなければならないのが航空法で規定される 機体登録 です。
日本中どこでも空(屋外)でドローンを飛ばすには原則、登録がすんでいる必要があります。
登録が必要なのは 100グラム以上 のドローンです。未登録で飛ばした場合には罰則もあります。
重量100グラムとはドローン本体とバッテリーの重量の合計を指しています。バッテリー以外の取りはずし可能な付属品(プロペラガードなど)の重量は含みません。
- ドローンの重量が100グラム以上かどうか
- 屋外で飛ばすかどうか
登録記号の表示・リモートID機能の搭載
登録をすると機体ごとに「登録記号」が発行されます。「JU」からはじまる12桁の英数字で表された記号です。この記号を
- ドローンの表面の見えやすいところに表示する
- リモートID機器に書き込んで、遠隔でも識別できるようにする
ここまでが機体登録で求められていることです。登録記号の貼り忘れや、リモートID機能を使用しない飛行も罰則の対象になっています。
登録が不要なケース
以上のことから、100グラム未満のドローン、屋内でのみ飛行させるドローンは登録が不要ということになります。
また、試験飛行を行うことをあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合など、航空法第132条の2ただし書きに該当するケースでも登録はいらないことになっています。
ただ、これらは限定的なケースであり、実際には 未登録のドローンは屋外飛行不可 と考えておきましょう。
登録が完了したら、屋外での飛行が可能になります。ただ、どこでも好きに飛ばしていいわけではありません。
- 飛行が禁止されている場所がある
- 禁止される飛行方法がある
- 管理者の承諾が必要
などのルールをクリアしたうえでやっと飛ばすことができるようになります。このルールについては STEP 2 で解説します。それでは先へ進みましょう。
趣味で飛ばすだけで特定飛行は行いません。自分の敷地で飛ばすだけですが、登録する必要がありますか?
飛行の場所、飛行の方法にかかわらず、屋外で飛ばす100グラム以上のドローンは登録する必要があります。特定飛行を行わない、自分の敷地で飛ばす場合も必要です。
STEP 2ルールを守って安全に飛ばす
STEP 2
安全飛行のためのルール
登録が完了したら、晴れて屋外で飛ばすことができるようになりますが、どこでも好きなように飛ばせるわけではありません。
ドローンの飛行が禁止されている空域や、やってはいけない飛行方法が法律で定められており、これらを事前に確認しておく必要があります。
航空法で飛行が禁止される空域かどうかを調べる
ドローンの飛行が禁止される空域は 航空法 で定められています。
- 人口集中地区
- 空港周辺
- 高度150メートル以上
- 緊急用務空域
飛行前に飛行場所がこれらの空域に該当しないかを調査しておく必要があります。
人口集中地区は地理院地図で調べる
航空法で飛行が禁止されている「人口集中地区」は 地理院地図 で調べることができます。
地図の赤色で表示される場所が人口集中地区で、その上空でのドローンの飛行は禁止されています。
飛行させるには許可が必要になります。(詳しくは STEP 3 で)
その土地が誰のものであるかは関係がありません。自分の敷地内であっても人口集中地区であれば飛行は禁止です。
<地理院地図 ー 人口集中地区>
赤色で表示される場所が人口集中地区。上空での飛行が禁止される。
空港等の周辺は地理院地図で調べる
「空港等の周辺」も先ほどご紹介した 地理院地図 で調べることができます。
地図の緑色で表示される場所が空港等の周辺として、その上空でのドローンが禁止されている場所です。
飛行させるには許可が必要になります。(詳しくは STEP 3 で)
<地理院地図 ー 空港等の周辺>
緑色で表示される場所が人口集中地区。上空での飛行が禁止される。
高度150メートル以上の空域とは
高度150メートル以上の空域でのドローンの飛行は禁止されています。飛行させるには許可が必要になります。(詳しくは STEP 3 で)
この高さは 地表(水上の場合は水面) からドローンまでの高さのことをいい、標高ではありません。
たとえば標高1000メートルの山の頂上から飛行させる場合は、そこから150メートル未満であれば大丈夫です。ただ、山間部では図のように飛ばしている標高が同じでも場所によって地表からの高さが150メートルを超えてしまうことがありえます。高度に注意しつつ飛行させる必要があります。
なお、高さ150メートル以上の高構造物から30メートル以内の範囲は飛行禁止空域から除外されています。
<飛行禁止空域から除外される空域>
緊急用務空域に指定されていないか確認する
自然災害や事故において、捜索や救助、消防活動などが航空機により行われることがあります。そのようなときに国土交通大臣が一定の空域を緊急用務空域として指定し、無人航空機の飛行を原則禁止とすることができると航空法に規定されています。
ドローンを飛行させる当日には、その場所が緊急用務空域に指定されていないかを確認しておき、また飛行中のエリアが指定された場合には、速やかに飛行を中止させる必要があります。
緊急用務空域の指定状況は 国土交通省航空局のウェブサイト で確認することができます。
また、 国土交通省航空局無人航空機公式X(旧Twitter)アカウント でも確認できます。飛行中にはこちらで確認できるようにアカウントをフォローしておくのがおすすめです。
STEP 3特定飛行を行うには? – 飛行許可について –
STEP 3
特定飛行を行うには?
STEP 4飛行計画を通報する
STEP 4
飛行計画通報とは?
STEP 5飛行日誌をつける
STEP 5
飛行日誌とは?
STEP –事故・重大インシデントの報告、救護義務
STEP –
事故・重大インシデントの報告
救護義務