DID【人口集中地区】でドローンを飛ばすには

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「ドローンは大自然の中で飛ばすもの。人のたくさんいる都会で飛ばすのは危険だし、なかなか難しいのではないか」というイメージはないでしょうか。

たしかに、DID(人口集中地区)でドローンを飛ばすことは原則禁止されています。

しかし、必要な手続きを行い、十分な安全対策をとりつつルールを守って飛ばすなら、東京や大阪みたいな人口が集中しているエリアでも飛ばすことができるようになります。

ただ、手続きや安全対策を怠れば、航空法違反になってしまい、罰金となってしまうこともあります。

そのようなことがないよう、DIDでドローンを飛ばすためにぜひ押さえておきたい内容をお伝えします。

DID(人口集中地区)とは

DID(人口集中地区)とは厳密にいうと以下のようになります。

人口集中地区の設定に当たっては、国勢調査基本単位区及び基本単位区内に複数の調査区がある場合は調査区(以下「基本単位区等」という。)を基礎単位として、

1)原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、

2)それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有するこの地域を「人口集中地区」とした。

なお、人口集中地区は「都市的地域」を表す観点から、学校・研究所・神社・仏閣・運動場等の文教レクリエーション施設、工場・倉庫・事務所等の産業施設、官公庁・病院・療養所等の公共及び社会福祉施設のある基本単位区等で、それらの施設の面積を除いた残りの区域に人口が密集している基本単位区等又はそれらの施設の面積が2分の1以上占める基本単位区等が上記1)の基本単位区等に隣接している場合には、上記1)を構成する地域に含めた。

総務省統計局ウェブサイト

総務省の統計で約5年に1回人口集中地区が変わります。今だと令和2年の統計をもとにしたものになります。

国土地理院の地図で調べる

実際にどこがDIDになるのかは、国土地理院の地図で最新のDIDを選択すると、その範囲が日本地図上に表示されます。赤色で表示されたところがDIDです。

国土地理院地図の詳しい使い方をこちらの記事でご紹介しています。

飛行計画通報の地図で調べる

また、ドローンの登録や許可申請を行うDIPSのなかにある「飛行計画通報」の地図でも調べることができます。

アカウントを作成してログインする必要があり手軽ではないですが、国土交通省のシステムという安心感はあります。

DIPSにログインして「飛行計画の通報・確認」→「飛行計画の参照」とすすむと地図が開きます。

画面の上にある「禁止エリア表示」というボタンを押すと、DIDや空港周辺のほか、ドローンの飛行に規制のかかっている各種のエリアを表示させるチェックボックスが表示されます。

ドローンフライトナビで調べる

気軽にDIDを調べる方法としてはドローンフライトナビというiOS対応のアプリもおすすめです。

国土地理院の情報をとりこんでいる地図アプリで、住所を入れるとすぐにDIDだけでなく、空港周辺や警察での手続きが必要な小型無人機等飛行禁止法による規制エリアも表示されます。

また、その場所での日の出、日の入りの時間も表示され、ドローンの規制に関する情報の主なものをこのアプリ1つで確認できます。ただ、androidについては残念ながら今のところは対応していません。

DIDでドローンを飛ばすための手続き

ドローンを飛行させる場所がDIDに該当する場合には手続きが必要になります。

まず、DID上空に限らず、ドローンを屋外で飛行させるためには「機体登録」が必要です。

そのうえでDID上空での飛行は特定飛行(特定飛行についてはこちらの記事)ですから、許可を取得する必要があります。

ここでDIDでも自分の土地の上空なら、周辺に誰もいなければ、許可はいらないとの誤解があります。DIDに該当する場合は無条件で許可が必要になります。

申請はDIPS2.0というオンラインの飛行許可申請システムで行います。

許可を取得するためには、

  • 操縦者がドローンを飛ばすための法律や気象の知識、飛ばし方の知識を習得しており、ドローンを意図した飛行経路を維持しながら飛行させられること
  • 使う機体については第三者やものに接触したときに危害を軽減する機能(プロペラガードの装着など)が備わっていること
  • 第三者の上空で無人航空機を飛行させないように、補助者を配置するなどの安全確保の体制をとること

などの条件を満たしたうえで航空局に対して許可申請を行います。

申請後、土日祝日を除いてだいたい10日ぐらいで、混雑していると1ヶ月ぐらいかかることもありますが、DID上空で飛行できるようになります。

まとめ

住宅やビルなどの建物やさまざまな構造物、鉄道やバスなどの交通機関があり多くの人が生活する場所がDIDに設定されています。ドローンの飛行が規制されるのは、そのような場所で操縦を誤ったり、墜落させたりすれば、人や物に被害を与えてしまう可能性が高まるためです。

許可を受けているということは、飛行技術や知識を身につけ、条件を満たした機体を使い、安全確保の体制をとったうえで安全に飛ばしていることを証明することになります。

DIDの許可を受けずに飛行させた場合には、最大50万円の罰金になる可能性があります。

ドローンの飛行を行う際には、まずその場所がDIDかどうかを確認して、該当する場合には必ず航空局の許可を受けるようにしましょう。

この事の執筆者


大西 務(おおにし つとむ)

京都府在住。1974年生まれ。2007年行政書士試験に合格。製薬会社の薬事部門で申請や届出などの業務を10年行い、2019年末に退職。2020年7月に「行政書士大西事務所」を開業→2024年9月廃業。50歳を前にして離婚も経験。温泉好きのいぬバカが書いています。

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