本籍地の市区町村長が発行する身分証明書を請求するときに困ったこと 2つ

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「困った」のイメージ

行政書士登録・入会の手続きに必要な「身分証明書」をもらいに本籍地の市役所へ行ってきました。

引っ越ししたときに本籍を移さなかったため、以前住んでいた市の市役所です。

身分証明書を請求するときに困ったことが 2つありましたのでまとめておきます。

請求用紙に「身分証明書」の項目がない

身分証明書は市役所の戸籍や住民票を扱う窓口で請求します。

窓口に備え付けられている戸籍に関する証明書の請求用紙に必要な証明書をチェックして請求するのですが「身分証明書」という項目がありません。

「身分証明書」という項目があるものと思い込んでいたので「さて困ったぞ」となったわけです。

必要な証明事項は「破産宣告の通知を受けていない」ことですが、それらしいものも選択肢にはありません。

請求用紙を間違えたのかと他を探しましたがやはりそれらしいものはありません。

用紙をよく読んでみると「後見等の証明書」という項目があります。

なるほどこの「等」に「破産宣告の通知を受けていない」ことも含まれるのね、と納得しました。

「本籍」が思い出せない

請求用紙には「本籍」を記入する欄があります。現住所と同じであれば問題ないのですが、私は引っ越すときに本籍を移さなかったので以前の住所になります。

「思い出せない…さて困ったぞ」となったわけです。

昔の免許証には本籍の記載があったのですが今は記載されていません。

マイナンバーカードをもっていたので何とかなるかと窓口の方にたずねてみましたが本籍の情報は入っていないということでした。

「そういえば本籍の記載のある住民票も手続きに必要だったな」と思い出し、マイナンバーカードを使ってコンビニで住民票を入手してなんとかなりました。

まとめ

身分証明書の請求用紙は市区町村長によってさまざまで「身分証明書」と書いてあるものもあれば、そうでないものもあるようです。わからないときは窓口の方に聞けばちゃんと教えてくれます。

本籍については現住所とちがう場合は事前に調べておかないとだめですね。うっかりしていました。

この事の執筆者


大西 務(おおにし つとむ)

京都府在住。1974年生まれ。2007年行政書士試験に合格。製薬会社の薬事部門で申請や届出などの業務を10年行い、2019年末に退職。2020年7月に「行政書士大西事務所」を開業→2024年9月廃業。50歳を前にして離婚も経験。温泉好きのいぬバカが書いています。

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