コロナウイルス感染拡大の影響で行政書士登録時期が遅れる可能性が高まっていますが、何も準備をしないわけにもいきません。
今は前職の経験が活かせるのではないかと「HACCP」について勉強をしています。
なぜ今HACCPなのか
食品衛生法が改正されHACCPに沿った衛生管理の制度化が決まり、2020年6月に施行されます。
1年間の移行期間がありますので、2021年6月までにすべての食品事業者にHACCPに沿った衛生管理の実施が求められることになっています。
HACCPとは
厚生労働省のサイトに
HACCPとは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようする衛生管理の手法です。
HACCP(ハサップ).厚生労働省
と記載されています。
「食中毒を防ぐために特に気を付けるところを決めてしっかり管理しましょうね。そのための手法です。」というところでしょうか。
なぜHACCPなのか
行政書士の業務として「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務があります。
「官公署に提出する書類」とは主に「許認可」等に関する書類のことをいいます。
食品を調理・加工・製造して販売するためには、食品衛生法に基づく営業許可が必要になりますが、この許可手続きに関しても行政書士が行える業務に含まれます。
HACCPに沿った衛生管理は営業許可の要件ではないのですが、実施していないことに関して行政指導や行政処分の対象になることがあります。
そのため食品事業者はHACCPに沿った衛生管理を実施しないわけにはいかないのですが、まだまだ情報が周知されておらずどうしたらいいのか困っている方々がおられるのではと思っています。
前職では製薬会社の薬事部で医薬品製造業の許可手続きに携わってきましたが、製造所の製造管理についても制度改正が行われるごとに手順書の改定などサポートを行ってきました。
その経験がHACCP対応に活かせるのではないかと考えてHACCPについて勉強を始めています。
まとめ
まだ勉強をはじめたところですが、これから理解を深めてHACCPの情報を発信していきます。