【犬と猫のマイクロチップ情報登録】 飼い主の義務は?

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2022年6月1日より、犬と猫にマイクロチップの「装着」と「登録」が義務化がされることになりました。

この【義務】を定めた動物愛護法には、ブリーダーやペットショップなどの犬猫販売業者の義務と一般の飼い主の義務について定められています。

この義務には

  • 義務】 必ずしなければなないこと、しなかった場合に違反となる
  • 努力義務】 することが望ましいこと、推奨されること

の2つがあります。

ここでは一般の「飼い主」の義務について解説していきます。

マイクロチップを装着・登録された状態で購入、譲渡された場合

「変更登録」の義務がある

  • ブリーダーやペットショップなどの販売業者から、マイクロチップがすでに装着され、登録も済んでいる状態で購入した。
  • 知り合いからもらい受けたが、マイクロチップを装着して登録も済ませてあった。

このような場合、新たに犬や猫を飼い始める飼い主は「変更登録」をする必要があります。【義務

「変更登録」とは、前の所有者(ペットショップなど)の情報(氏名、住所、電話番号など)を新な飼い主の情報に変更する手続きのことです。名義変更と考えていただければよいかと思います。

変更登録には「登録証明書」が必要

マイクロチップを装着し登録も済んでいる犬や猫を譲り渡す(販売する)側は、引き渡す際に登録の際に発行された「登録証明書」とともに渡す必要があります。

飼い主はこの登録証明書に記載されている「マイクロチップ識別番号」と「暗証記号」を使って変更登録の手続きをすることになります。

マイクロチップが未装着の状態で飼い始めた場合

「装着」は努力義務、装着したら「登録」は義務

  • 知り合いからもらい受けたが、マイクロチップが装着されていなかった。
  • マイクロチップが装着されていない子猫や子犬を保護して飼い始めた。

このような場合、飼い主は「マイクロチップを装着するよう努めなければならない。」と定められています。つまり必ず装着しなければならないわけではありません。【努力義務

ただし、飼い始めてからマイクロチップを装着した場合には、必ず登録しなければなりません。【義務

マイクロチップ情報の登録には「マイクロチップ装着証明書」が必要

マイクロチップの装着は、獣医師か獣医師の指示を受けた愛玩動物看護師にしてもらい、獣医師に「マイクロチップ装着証明書」を発行してもらいます。

この「マイクロチップ装着証明書」を添付して情報登録の手続きをすることになります。

2022年6月1日より前から飼っていて装着していない場合

「装着」は努力義務、装着したら「登録」は義務

今すでに飼っている犬や猫にマイクロチップが装着されていない場合は、必ず装着しなければならないわけではありません。【努力義務

ただし、装着した場合には必ず登録しなければなりません。【義務

マイクロチップ情報の登録には「マイクロチップ装着証明書」が必要

マイクロチップの装着は、獣医師か獣医師の指示を受けた愛玩動物看護師にしてもらい、獣医師に「マイクロチップ装着証明書」を発行してもらいます。

この「マイクロチップ装着証明書」を添付して情報登録の手続きをすることになります。

2022年6月1日より前から飼っていて装着されている場合

登録は任意

2022年6月1日より前から飼っている犬や猫でも、マイクロチップを装着している子はけっこういます。

日本獣医師会(AIPO)やジャパンケネルクラブなどが民間事業として、マイクロチップの登録を行ってきており、装着している犬や猫の情報はそちらに登録されているのです。

今回始まった「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度は「環境省」のデータベースに情報が登録されるもので、民間事業とは別物です。

この民間の方に登録されている情報は、自動的に環境省のデータベースに移行されないため、登録しておきたい場合は改めて手続きが必要になります。

ただ、この登録については「登録を受けることができる」ということになっており、義務ではありません。【任意

マイクロチップ情報の登録には「獣医師が作成し、署名した書類」が必要

2022年6月1日より前から装着している場合には「登録証明書」「マイクロチップ装着証明書」を入手することはできません。

情報登録の手続きをするには「獣医師が作成し、署名した書類」を添付する必要があります。

獣医師が作成し、署名した書類の例としては

  • 民間事業への登録の際に作成した登録申込書など
  • マイクロチップ識別番号証明書

になります。

  • 今飼っている犬や猫を購入する際に販売者からもらった書類
  • 動物病院に連れて行って装着してもらったときに獣医師からもらった書類

で獣医師の署名があれば証明書として利用できる可能性があります。

日本獣医師会(AIPO)の「獣医師が作成し、署名した書類」(控え)
  • 装着していることはわかっているが、ペットショップなどでの購入時にもらったはずの証明書がみあたらない。
  • いつどこで装着されたのかわからず、上にあげたような書類がない
  • 書類に不備があり、証明書として利用できない

のような場合には、獣医師に識別番号を確認してもらい「マイクロチップ識別番号証明書」を発行してもらえば、証明書として利用することができます。

マイクロチップ識別番号証明書(参考例)

なお、これらを利用して情報登録の手続きをされる際は事前に環境大臣指定登録機関マイクロチップヘルプデスクに確認されることをお勧めします。

登録内容に変更があった場合は変更届【義務】

飼い主の情報で登録後、引っ越しなどで住所や電話番号などの情報に変更があった場合には、必ず「変更届」をする必要があります。【義務

変更届をしないと、せっかく登録した意味がなくなってしまいますので、忘れずに必ず届け出るようにしましょう。

この事の執筆者


大西 務(おおにし つとむ)

京都府在住。1974年生まれ。2007年行政書士試験に合格。製薬会社の薬事部門で申請や届出などの業務を10年行い、2019年末に退職。2020年7月に「行政書士大西事務所」を開業→2024年9月廃業。50歳を前にして離婚も経験。温泉好きのいぬバカが書いています。

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