再就職手当の申請手続きにハローワークへ行ってきた

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再就職手当の案内の写真

退職後、雇用保険の手続きをして失業認定を受けた後、就職または事業を開始することが決まった場合は、一定の要件を満たせば「再就職手当」の支給を受けることができます。

行政書士登録申請をした旨をハローワークへ報告したところ、開業準備を開始したことになり、再就職手当の申請が可能ということだったので申請に行ってきました。

再就職手当の申請に必要な書類

再就職手当支給申請書、再就職に関する調査書

これらには就職したことを証明するため、雇い入れた事業者の記入欄がありますが、自営の場合なので自ら記入します。

自営業開業又は請負・委任就労開始が確認できる書類

個人事業主の場合は「開業届(事業主控)」を提出します。

まだ開業準備中で開業届は提出していないので、登録後速やかに入手して提出します。

開業届を税務署に提出する際に、2通提出して1通を控えとしてもらうのを忘れないようにしないといけません。

事業実態を確認できる書類(賃貸契約、請求書、他の事業主との契約書)

  • 備品を購入した際の領収書
  • 行政書士会への登録申請書と支払った入会金などの領収書
  • 資格を証明するための行政書士試験合格証

これらの写しを提出しました。

雇用保険時給資格者証

まとめ

開業準備中で開業届の写しもない状態で申請してもいいのだろうか、という疑問もあったのですが、行政書士登録申請の日を起算日として「1か月の申請期限があるのでそれまでに提出してください」ということなので申請してきました。

無事受け付けられたのでおそらく大丈夫なのでしょう。

それにしても就職だけでなく、独立開業でも受給できるというのはありがたいことですね。

この事の執筆者


大西 務(おおにし つとむ)

京都府在住。1974年生まれ。2007年行政書士試験に合格。製薬会社の薬事部門で申請や届出などの業務を10年行い、2019年末に退職。2020年7月に「行政書士大西事務所」を開業→2024年9月廃業。50歳を前にして離婚も経験。温泉好きのいぬバカが書いています。

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