空港周辺でドローンを飛ばすには

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空港やヘリポートの周辺でドローンを飛ばすことは原則禁止されています。

飛行機やヘリコプターなどの航空機の離着陸が繰り返し行われており、そのような場所の周辺の空域で、事前に情報も伝えずにドローンを飛ばせば、航空機の運航に支障をきたしたり、状況によっては衝突につながる恐れがあるからです。

ただ、業務上どうしても飛ばさなければならないような場合には、空港周辺であっても、必要な手続きを行って飛ばすことは可能です。

手続きを経ずに飛ばすと、航空法違反で罰金となってしまうこともあり、注意を要するところです。

今回は空港周辺でドローンを飛ばすためにぜひ押さえておきたい内容をお伝えします。

空港等周辺の調べ方

空港やヘリポート周辺の一定の空間は、航空機が安全に離着陸できるように、障害物がない状態にしておく必要があります。

そのため、各空港やヘリポートには、建物や電柱などの物件を設置できない空間を示すための「制限表面(進入表面、水平表面など)」が設定されています。ドローンもこの場合の物件に該当し、その空間での飛行が禁止されているわけです。

ただ、飛行が禁止されている「空港等周辺」に該当するかを調べるために、進入表面などの用語を理解していなくても大丈夫です。簡単に確認できる方法があります。

国土地理院の地図で調べる

まず、国土地理院の地図を使う方法があります。

空港等周辺になるのかは、国土地理院の地図で「空港等の周辺空域」を選択すると、その範囲が日本地図上に表示されます。黄緑色で表示されたところが該当する空域です。

国土地理院地図の詳しい使い方をこちらの記事でご紹介しています。

飛行計画通報の地図で調べる

また、ドローンの登録や許可申請を行うDIPSのなかにある「飛行計画通報」の地図でも調べることができます。

アカウントを作成してログインする必要があり手軽ではないですが、国土交通省のシステムという安心感はあります。

DIPSにログインして「飛行計画の通報・確認」→「飛行計画の参照」とすすむと地図が開きます。

画面の上にある「禁止エリア表示」というボタンを押すと、空港周辺やDIDのほか、ドローンの飛行に規制のかかっている各種のエリアを表示させるチェックボックスが表示されます。

ドローンフライトナビで調べる

気軽に調べる方法としてはドローンフライトナビというiOS対応のアプリもおすすめです。

国土地理院の情報をとりこんでいる地図アプリで、住所を入れるとすぐに空港等周辺だけでなく、DIDや警察での手続きが必要な小型無人機等飛行禁止法による規制エリアも表示されます。

また、その場所での日の出、日の入りの時間も表示され、ドローンの規制に関する情報の主なものをこのアプリ1つで確認できます。ただ、androidについては残念ながら今のところは対応していません。

空港周辺でドローンを飛ばすための手続き

ドローンを飛行させる場所が空港等周辺に該当する場合には手続きが必要です。

まず、空港等周辺の空域に限らず、ドローンを屋外で飛行させるためには「機体登録」を行います。

そのうえで空港等周辺の空域での飛行は特定飛行(特定飛行についてはこちらの記事)ですから、許可を取得する必要があります。

ここで注意が必要なのは、地図で黄緑色のエリアに入っているからといって、必ず許可申請が必要なわけではないことです。

各空港ごとに「高さ制限」が設定されており、黄緑色のエリアの中の、飛行させる地点ではどの高さまで許可がいるのか、またはいらないのかを調べる必要があります。

比較的大きな空港では、インターネットの「高さ制限回答システム」で調べることができるのですが、システムがない規模の小さな空港やヘリポートの場合は、担当する事務所に直接問い合わせる必要があります。

なお、高さ制限回答システムで表示される「制限高」は地面からの高さではありません。制限高から、同じ地点の地盤の高さを引くと、空港等の許可申請が不要な高さを算出することができます。

そこで許可が必要なことがわかれば、空域を管轄する関係機関と調整を行い、管轄の空港事務所に申請して、許可を取得できればドローンを飛ばすことが可能になります。

小型無人機等飛行禁止法の手続きについて

また特定の空港には、空港等の周辺の許可の他に、重要施設として小型無人機等飛行禁止法基づいて、警察に通報する手続きも別に必要になってくることがあります。

航空法では100グラム以上のドローンが規制の対象ですが、小型無人機等飛行禁止法については、100グラム未満の小さなものも対象になることについても知っておきましょう。

手続きにかかる期間は、だいたい2週間がぐらい目安になります。

こちらについては違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金と、懲役まであり、重いものになっています。

まとめ

空港周辺に該当する空域でのドローンの飛行は、航空機の安全な航行のため、できるだけ控える方向で考えるのが望ましいところです。

手続きも申請だけで終わるのではなく、空域を管轄する関係機関との調整が必要など、ハードルの高いものになっています。

また、小型無人機等飛行禁止法に基づく通報が必要な場合もあります。

罰則についても、航空法では50万円以下の罰金、小型無人機等飛行禁止法では1年以下の懲役又は50万円以下の罰金と重いものになっています。

業務上どうしても飛ばさなければならないような場合には、関係機関との密な調整のうえで許可を取得し、安全を十分確保した状態での飛行をお願いいたします。

この事の執筆者


大西 務(おおにし つとむ)

京都府在住。1974年生まれ。2007年行政書士試験に合格。製薬会社の薬事部門で申請や届出などの業務を10年行い、2019年末に退職。2020年7月に「行政書士大西事務所」を開業→2024年9月廃業。50歳を前にして離婚も経験。温泉好きのいぬバカが書いています。

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