2022年6月1日に国の制度として「犬と猫のマイクロチップ情報登録」が義務化されました。
この「義務」はこれからワンコやニャンコを飼う場合の話で、すでに飼われているワンコやニャンコについての登録は「努力義務」(できれば登録しておきましょうということ)になっています。
今飼っているワンニャンにも必ず装着しなさい、というわけではありません。
うちのダルマ(プロフィールはこちら)はうちに迎えるときに装着済みだったので、今回情報登録をしておきました。
知らなかった マイクロチップ登録義務化
ダルマをうちに迎えたのが2014年の年末。
イオンペットのショーケースの中、同部屋のわんこに尾っぽを引っ張られても抵抗できない姿に一目ぼれ。
一度はその場から離れたものの、買い物を終えて戻ってきて、もう一度見たら「もう連れて帰るしかない」となりました。
その時にはすでに、ダルマの首のあたりには「マイクロチップ」が装着されていて、迷子になっても大丈夫という状態でした。
登録の手続きをしたかどうかも定かではないけども、「まあ安心かな」くらいの認識でした。
義務化から3か月以上たって、今回の「マイクロチップ義務化」を知ったのですが、
「ダルマはもう装着してるから大丈夫」
という認識でした。
しかし、よくよく調べてみると、これまでのやつは民間事業のものだったようで、今回の法改正で始まった国の事業のものとは別のものだということがわかりました。
移行期限は2022年6月30日…過ぎていた
ダルマを迎えるときにペットショップでもらった書類を引きずり出して確認してみると、うちのは
「日本獣医師会」
が実施しているものだということがわかりました。
じゃあ、国の制度のマイクロチップ情報登録をするには、新たにマイクロチップを装着しなおさないといけないのか、というとそういうわけではないようです。
今装着しているマイクロチップの情報は日本獣医師会に登録されているので、それを国の方に移行する手続きを無料でできるということでした。…のはずでした。
「本サイトは令和4年6月30日をもって受付終了しました。」
移行登録受付サイトにはこのように記載されています。無料での移行登録はもうできないということのようです。調べると一応いろんなところでアナウンスはされていたようで…。
義務ではないし、獣医師会にはちゃんと登録されているので無理に登録する必要もないのですが。
国の制度だが、指定登録機関は日本獣医師会
義務ではないのですが、手数料も300円とお手頃ですし、仕事がら手続き自体にも興味があるのでやってみることにしました。
所管の省庁は環境省なのですが、登録の事務を行っているのは指定登録機関である「日本獣医師会」ということです。
民間の登録も日本獣医師会、国の登録も日本獣医師会?
なんともややこしい状況です。
今、獣医師会の方で登録できていたら、自動的に国の方に登録されるのかというと、そうではなく。
あらためて国の方にも登録しないといけないとのこと。
で、民間のほうの登録事業も国の事業と並行して存続するということのようで…。
今後、住所変更などがあった場合は両方手続きが必要になります。
登録には獣医師が作成した証明書が必要
これからブリーダーさんやペットショップから購入する場合は、すでに登録がされています。飼い主は購入時にもらった「登録証明書」を使って変更登録をします。
ダルマの場合は2014年に装着しており、今回義務化された国の制度では登録されていないので、登録証明書はありません。
新たに登録するには「マイクロチップ装着証明書」が必要ですがこの書類も2022年6月1日以降に発行されるもので、すでに装着している場合に入手できるものではありません。
マイクロチップを装着していることを証明できるものとしては、2014年に日本獣医師会に登録した際の「動物個体識別記号登録申込書(控え)」と「データ登録完了通知書」ハガキだけです。
環境大臣指定登録機関マイクロチップヘルプデスクに問い合わせてみると、次のような回答でした。
- 2022年6月1日より前にマイクロチップを装着している場合は、獣医師が作成し署名をした書類(「マイクロチップ識別番号証明書」や「診断書」など)が必要。
- 獣医師が作成し署名をした書類であれば、省令に基づくみなし装着証明としてご利用できる。
手元にある「動物個体識別記号登録申込書(控え)」と「データ登録完了通知書」が証明書として利用できるか確認いただけるということだったので、画像を送信しました。
こちらの書類には獣医師の情報の記載があったので、証明書として利用できるということで、申請に必要な識別番号のバーコードを貼り付けた状態のものを返送くださいました。
この書類を利用して「犬と猫のマイクチップ情報登録」ウェブサイトで無事登録することができました。
まとめ
今もうすでに飼っている場合はマイクロチップの装着も登録も努力義務なので、ここまで手間をかけてみんなやるのかなぁという印象でした。すでに民間事業のほうで登録をされているわけなので。
今回は8年前にもらった書類を大事に保管してあったので、証明書として使うことができましたが、紛失していたり、不備があって証明書として使えないとなると、あらためて獣医師に「マイクロチップ識別番号証明書」という書類を発行してもらう必要もあるようです。
6月30日までの移行登録を逃してしまった飼い主にとっては、この登録はちょっとハードルが高いような気がしました。