航空法の規制対象となるドローンとは 【無人航空機】の定義

  • ブックマーク
  • Feedly
  • ドローンを飛行させるには許可が必要な場合がある。
  • ドローンを飛行させるには機体登録しておかないといけない。

これらは「航空法」という法律で定められているドローンに対する規制です。

ただ、すべてのドローンが規制の対象となるわけではなく、対象となるドローンがどういうものかは、ちゃんと航空法に定められています。

航空法の規制の対象となるドローンとはどのようなものなのでしょうか。

ドローンのうち規制の対象になるものを航空法では「無人航空機」と定義しています。

「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。

航空法に定められている「無人航空機」について解説していきます。

無人航空機とは人が乗ることができない構造のもの

無人航空機は「構造上人が乗ることができないもの」と定義されています。

「無人」と銘打っているので、当然といえば当然です。

ただ、無人機であっても航空機を改造して製造した場合のように、航空機に近い構造、性能を持つものは航空機に該当する可能性もあります。

ドローンと聞いて、現在開発が進んでいる「空飛ぶクルマ」を想像される方もいるかもしれません。

しかし、空飛ぶクルマは人が乗ることが想定されているので、航空法上のドローン(無人航空機)にはあたらないことになります。

無人航空機は空飛ぶラジコン

無人航空機は「遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」と定義されています。

「遠隔操作」とはプロポなどのコントローラーを操作して、ドローンを上下左右前後に空中を移動させることです。

簡単にいえば「空飛ぶラジコン」です。

操縦者がコントローラーで操作しなくても、アプリやプログラムで自動で操縦することが可能なドローンがあります。

こちらも「自動操縦させることができるもの」に該当するので無人航空機です。

無人航空機の重さは100g以上

2022年6月20日の法改正で100g以上のドローンが無人航空機として航空法の規制の対象になりました。

法改正前は200g以上のドローンが規制対象でしたので、199gの Mavic Mini や Mini 2などは無人航空機ではなく、規制対象外だったのですが、現在は規制対象となっています。

この「100g」という重さは

「ドローン本体の重さ」+「バッテリーの重さ」

のことをいいます。バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重さは含みません。

例えば、プロペラガードは取り外し可能な付属品ですので、100gには含まれません。

登録や許可申請する際には、プロペラガードなどの付属品を外した状態で、重さが100g以上かそれ未満かを判断します。

100g未満のものは航空法の無人航空機にはあたらず、模型航空機に分類されます。

この事の執筆者


大西 務(おおにし つとむ)

京都府在住。1974年生まれ。2007年行政書士試験に合格。製薬会社の薬事部門で申請や届出などの業務を10年行い、2019年末に退職。2020年7月に「行政書士大西事務所」を開業→2024年9月廃業。50歳を前にして離婚も経験。温泉好きのいぬバカが書いています。

詳細はこちら

Facebook

  • ブックマーク
  • Feedly