drone rules

2023年8月更新

こちらではドローンを飛ばすなら守らなければならない 「ドローンのルール」 について、ぎゅっとひとまとめに解説しています。

ステップを追っていけば、ルールを抜け漏れなく守ってドローンを飛ばすことができるようになっています。

すぐに本題に入りたい方は下記のボタンから、知りたい項目をクリック(タップ)してご覧ください。

▼知りたい所から読む方はこちら▼

STEP 1
まずは機体登録から
STEP 2
安全飛行のためのルール
STEP 3
許可が必要な場合とは
STEP 4
飛行計画通報とは
STEP 5
飛行日誌とは
STEP –
事故・重大インシデントの報告
救護義務

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STEP 1
まずは機体登録から
STEP 2
安全飛行のためのルール
STEP 3
許可が必要な場合とは
STEP 4
飛行計画通報とは
STEP 5
飛行日誌とは
STEP –
事故・重大インシデントの報告
救護義務

ドローンに関連する法規制のメインは 航空法 ですが、それ以外にも

  • 国の重要な施設、外国公館などの周辺の飛行を禁止する 小型無人機等飛行禁止法
  • 土地所有権との関連で 民法
  • 道路上空での飛行に関して 道路交通法
  • 河川・河川敷上空での飛行に関して 河川法
  • 国立公園・国定公園の上空での飛行に関して 自然公園法
  • 国有林野の上空での飛行に関して 国有林野法
  • 海上での飛行に関して 港則法海上交通安全法
  • 都道府県や市町村の 条例規則

など、ドローンを飛行させるにあたって適用される可能性のある法規制は多岐にわたります。どう対応したらいいのかよくわからない…となりますよね。

ドローンを飛行させる際にこれらを 抜けもれなくチェック できるように整理すると、以下の3点に分けることができます。

  • 航空法:機体登録、飛行許可・承認、飛行計画通報、飛行日誌などはどのような場合に必要か?
  • 小型無人機等飛行禁止法:飛行が禁止されている国の重要な施設、外国公館、防衛関係施設、空港及び原子力事業所の周辺で飛行させるにはどうしたらよいか?
  • その他:ドローンを飛行させる場所について 管理者の承諾 が必要な場合にどうしたらよいか?

この後の解説も、この考え方にのっとってステップを構成しています。それでは1歩1歩すすんでいきましょう。

執筆者行政書士 大西 務(おおにし つとむ)

製薬会社の薬事部門で申請や届出などの業務を10年間行う。2020年7月、行政書士大西事務所を開業。ドローンの許可承認申請を主な業務として活動。飛行ルールを守って安全にドローンを飛ばすことを重視したサポートを行っている。1974年生まれ。

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STEP 1ドローンを購入したらまずは 「機体登録」 から

STEP 1
まずは機体登録

ドローンを購入したらまずは 「機体登録」 から

ドローンを屋外で飛行させるにあたって、最低限守らなければならないのが航空法で規定される 機体登録 です。

原則、登録がすんでいない機体を、日本中の空で飛ばすことはできません。

100グラム以上 のドローンを登録する必要があります。未登録で飛ばした場合には罰則もあります。

重量100グラムとはドローン本体とバッテリーの重量の合計を指しています。バッテリー以外の取りはずし可能な付属品(プロペラガードなど)の重量は含みません。

登録が必要かどうかの基準
  • ドローンの重量が100グラム以上かどうか
  • 屋外で飛ばすかどうか

登録記号の表示・リモートID機能の搭載

登録をすると機体ごとに「登録記号」が発行されます。「JU」からはじまる12桁の英数字で表された記号です。この記号を

  • ドローンの表面の見えやすいところに表示する
  • リモートID機器に書き込んで、遠隔でも識別できるようにする

ここまでが機体登録で求められていることです。登録記号の貼り忘れや、リモートID機能を使用しない飛行も罰則の対象になっています。

登録が不要なケース

以上のことから、100グラム未満のドローン、屋内でのみ飛行させるドローンは登録が不要ということになります。

また、試験飛行を行うことをあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合など、航空法第132条の2ただし書きに該当するケースでも登録はいらないことになっています。

ただ、これらは限定的なケースであり、実際には 未登録のドローンは屋外飛行不可 と考えておきましょう。

登録が完了したら、屋外での飛行が可能になります。ただ、どこでも好きに飛ばしていいわけではありません。

  • 飛行が禁止されている場所
  • 禁止される飛行方法
  • 管理者の承諾が必要

などのルールをクリアしたうえでやっと飛ばすことができるようになります。このルールについては STEP 2 で解説します。それでは先へ進みましょう。

趣味で飛ばすだけで特定飛行は行いません。自分の敷地で飛ばすだけですが、登録する必要がありますか?

飛行の場所、飛行の方法にかかわらず、屋外で飛ばす100グラム以上のドローンは登録する必要があります。特定飛行を行わない、自分の敷地で飛ばす場合も必要です。

STEP 2ルールを守って安全に飛ばす

STEP 2

安全飛行のためのルール

登録が完了したら、晴れて屋外で飛ばすことができるようになります。しかし、

STEP 3許可が必要なら取得する 必要な場合とは?

STEP 3
許可が必要な場合とは?

STEP 4飛行計画を通報する

STEP 4

飛行計画通報とは?

STEP 5飛行日誌をつける

STEP 5
飛行日誌とは?

STEP –事故・重大インシデントの報告、救護義務

STEP –
事故・重大インシデントの報告
救護義務

office

ドローン法規制サポートのサイトをご訪問いただきありがとうございます。行政書士の大西務(おおにしつとむ)です。

当事務所はドローンをはじめとする無人航空機の飛行許可・承認申請を専門とする行政書士事務所です。

ドローンは趣味として楽しむだけでなく、様々なビジネスで活用されており、今後もますますその活用が広がっていくと予想されます。

活用の広がりとともに、十分な安全対策は行っているか、ルールを遵守しているかなど、ドローン利用者に対する目も厳しくなってきており、それに応じて法規制も頻繁に変更されてきました。

当事務所は飛行ルールの遵守と安全な飛行を重視して業務を行っております。お客様が知らず知らずのうちに飛行ルールに違反してしまうようなことなく、安心して安全にドローンを飛行できるようサポートいたします。

また、2022年よりスタートした登録講習機関の手続きについて、申請・届出書類テンプレートの提供も開始いたしました。
こちらの手続きは準備する書類もたくさんあり、いちからそろえていくのには膨大な労力と時間がかかります。このテンプレートをお役立てていただけますと幸いです。

service

サービス

ドローン登録・許可申請サポート

  • 包括申請

1年間全国で飛行させることができる許可を取得します。

  • 機体登録

2022年6月22日からドローン飛行許可を取得するには、事前にドローンの登録が必要になりました。

登録講習機関サポート

  • 登録申請・事務規定届出書類テンプレート提供

「登録講習講習機関」の登録申請において実際に審査を通過した書式と事務規定届出のテンプレート一式を提供いたします。

※ 「管理者及び講師に対する研修指導要領」など単品でのご提供も可能です。

  • 登録申請・事務規定届出の代行

国家ライセンス対応のドローンスクール(登録講習機関)開校のために必要な行政手続きを代行いたします。

※ 事務規定届出のみのご依頼も可能です。

スポット相談

  • 具体的なケースについて「申請の方法を知りたい」「申請に必要な書類は?」「書類のチェック、訂正をしてほしい」などの場合。
  • 「自分で申請するか、代行を依頼しようか迷っている。まずは相談してから依頼するか考えてみよう」といった場合。
    ※スポット相談後、関連する手続きの代行をご依頼いただいた場合は、代行費用から相談料金(税込)を値引きいたします。

※ 事前の予約が必要です。申込フォームよりお申し込みください。

contact

弊所のサービス内容、お見積り、手続きの流れなどの説明を受けたい場合はこちらのフォームからお問い合わせください。(無料)

具体的なケースについて「申請の方法を知りたい」「申請に必要な書類は?」「書類のチェック、訂正をしてほしい」などの場合は有料のスポット相談をご利用ください。スポット相談申込フォームはこちらから。

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