退職後の手続きには「退職日を証明する書類」が必要なものがいくつかあります。
退職して3週間以上になりますが、まだ離職票が届いておらず、かわりに別の手続きのためにもらっていた「退職証明書」を退職日を証明する書類として手続きができました。
退職証明書をもらっておいて助かったことをまとめておきます。
退職証明書で可能だった手続き
国民年金に加入する手続
退職すると厚生年金から国民年金に切り替えます。
退職の翌日から14日以内に市役所で手続きする必要があったので退職日を証明する書類として退職証明書を提出しました。
コピーをとって原本は返してもらえるので他の手続きにも利用可能です。
国民健康保険に加入する手続き
会社の健康保険から国民健康保険への切り替えも年金と同様で退職の翌日から14日以内に市役所で手続きする必要があありました。証退職証明書を提出することで無事手続きすることができました。
こちらも原本は返してもらえます。
雇用保険受給の仮申請
ハローワークでの雇用保険受給の申請は「離職票」が必須です。
ただ離職票がなくても退職した翌日から12日以降であれば仮申請が可能なのです。あくまで仮申請なので離職票が届きしだい再度ハローワークを訪れて提出する必要があります。
この申請が遅れると受給も遅れてしまうので 退職証明書を提出して仮申請しておきました。
この場合も原本は返してもらえます。
離職票と退職証明書のちがい
「離職票」は会社がハローワークで手続きをして受け取り退職者に送付する必要があります。このような手続きがあるため離職票が届くまでに時間がかかるのです。
それに対して「退職証明書」は会社が退職者に直接発行する書類なので手続きも社内で終了するものです。退職前に依頼しておけばそれほど時間もかからず発行してもらえると思います。
私も退職前に離職票とともに退職証明書の発行もお願いしておいたので退職後はすぐに自宅に届きました。
まとめ
離職票は届くのが遅れることがよくあるようです。早めに手続きをすませたい場合は退職前に会社に退職証明書を依頼しておくのも1つの方法かもしれません。
私のように年末に退職して正月休みをはさむような場合はなおさら遅れる可能性が高くなるので依頼しておいた方がいいでしょう。