1万円を拾って交番に届ける 遺失物法に基づく手続き

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拾得物件預かり書の写真

ダルマ(チワワ メス 5歳)と散歩中にはだかの1万円札を拾いました。

思わず「ワォ」と声を上げてしまいました。一瞬ラッキーと思いかけましたが「いやいやこれは届けないと」ということで最寄りの交番へいってきました。

落し物を拾った時に確認される内容

交番へ拾った1万円札を届けると以下のことを確認されました。

  • 拾った場所
  • 拾った時間
  • 私の住所
  • 氏名
  • 年齢
  • 職業
  • 電話番号

なんだか話が長くなりそうな予感。でも仕方がないですね。

届けたものに関して決めないといけないこと

届けたものに関する権利について

落とし主 が見つからなかった場合に1万円札に関する権利をどうするかを尋ねられました。

元々権利は放棄するつもりで届けていたのですが警察官の方が「裸の現金は持ち主が見つからない可能性が高いので是非権利を主張された方がいいのではないか」と勧めていただいたのでそうすることにしました。

権利を放棄しない場合には

  • 費用を請求する権利(交番に届けるのにかかった費用などだそうです)
  • 報労金を受ける権利(お礼がもらえる権利)
  • 所有権を取得する権利(落とし主が見つからなかった場合の所有権)

についても放棄するかしないかを確認されます。

落とし主 に氏名・住所を告知するかどうか

落とし主 が見つかった場合に何かしらの連絡ができるように連絡先を伝えてもいいかを聞かれます。

これについてはちょっと面倒だなと思ったので同意しないことにしました。

これらについて今すぐに決めることができない時は後で考えて決めることもできます。

今後の手続き

落とし主が見つかった場合は今回は連絡先の告知に同意しなかったので持ち主からの連絡はありません。また警察からの連絡もないようです。

もし落とし主が見つからなかった場合は3ヶ月後に私が受け取れることになります。

その場合も特に警察から落とし主が見つからなかったことを連絡してもらえるわけではないようです。

今回受け取った 「拾得物件預かり書」を持参して物件引き取り期間(3ヶ月後の日から2ヶ月間)に最寄りの警察署へ受け取りにいけばよいそうです。

まとめ

この手続きは遺失物法という法律に基づくものだそうです。

拾ったものを渡して終わりというわけではなくちゃんと書類も作ってしっかりとした手続きでした。

正月という時期でもあり子供がお年玉を落としている可能性もなくはないかなと思って届けました。落とし主が見つかればいいのですが。

この事の執筆者


大西 務(おおにし つとむ)

京都府在住。1974年生まれ。2007年行政書士試験に合格。製薬会社の薬事部門で申請や届出などの業務を10年行い、2019年末に退職。2020年7月に「行政書士大西事務所」を開業→2024年9月廃業。50歳を前にして離婚も経験。温泉好きのいぬバカが書いています。

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