開業のためにかかった費用「開業費」の扱いについて

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レシートの写真

開業に向けて必要なものをいろいろと揃えています。あまり経理のことなどは考えず必要と思うものを購入してきましたが、開業前にかかった費用は経理上どういう扱いになるのでしょうか。調べてみました。

開業のために購入したものなど

開業のためにこれまで購入したものは以下の通りです。

  • パソコン
  • プリンター
  • デスク
  • 椅子
  • ミーティングテーブル
  • モニターアーム
  • 鍵付きのキャビネット
  • 書棚
  • 書籍
  • 文房具各種

開業のために新たに購入したもの、数か月前に開業を見越して購入したものなど様々です。

またこれまでいくつかのセミナーも受けましたし、そのために交通費も使いました。行政書士登録にも大きな費用がかかります。

開業すると確定申告に備えてお金の出入りを帳簿付けしていくことになりますが、開業までにかかった費用はどうするのだろうという疑問がありました。

開業ののためにかかった費用は「開業費」

調べてみると開業のためにかかった費用は「開業費」として収入から控除できるようです。

ただ経理上は経費として開業年度に一気に控除されるのではなく「繰延資産」という科目になり、数年間かけて経費としていく「償却」という扱いになるそうです。

また数年前に開業を見越して購入したものの費用も含めることがてきるようで、開業のためにかかった費用であることを説明できるようにしておく必要があります。

なお 10万円以上のものは開業費とはならず「固定資産」になるそうです。パソコンは 10 万円以上だったので固定資産になりますね。

まとめ

これまで購入したものなどに関しては一応領収書やレシートを残してはありますが、購入したものを一覧にしたり、合計でいくらかかったかなどの管理はしていませんでした。

今回調べてみて開業前にかかった費用についてもしっかり管理しておかないといけないなと思っています。

またテキストだけ買って滞っている簿記の勉強も少しずつでも進めて、帳簿付けのルールも覚えていかないといけません。個人事業主はやることがたくさんありますね。

この事の執筆者


大西 務(おおにし つとむ)

京都府在住。1974年生まれ。2007年行政書士試験に合格。製薬会社の薬事部門で申請や届出などの業務を10年行い、2019年末に退職。2020年7月に「行政書士大西事務所」を開業→2024年9月廃業。50歳を前にして離婚も経験。温泉好きのいぬバカが書いています。

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