退職後にかかるお金について(社会保険料 住民税)

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社会保険のイメージ写真

退職後に支払うことになる国民健康保険料の額を市役所へ行って聞いてきました。

社会保険料や住民税を退職後は自分で支払う必要があります。

これまでは給料から天引きされていて支払っているという感覚が薄いため、退職後に自分で支払う金額を確認すると驚くこともあるようです。

事前に調べて余裕をもって準備しておく必要があります。

健康保険料の調べ方

退職後すぐに就職しない場合には健康保険について以下の3つから選択します。

  • 退職した会社で加入していた健康保険を任意継続する
  • 国民健康保険に加入する
  • 扶養に入る

任意継続の場合の保険料と国民健康保険料を比較して選択するので手続き前に金額を確認します。

任意継続の場合の保険料:
会社に確認すると計算してくれました。給料明細に記載のある健康保険料と介護保険料の合計の2倍の額くらいになると思います。

国民健康保険料:
住所地の市区役所か町村役場の窓口で計算してもらえます。

この2つの金額を比較して任意継続にするか国民健康保険に加入するかを選択します。

扶養に入る場合は支払う必要はなくなります。

国民年金の保険料

令和元年度(平成31年4月~令和2年3月まで)は月額16,410円と決まっています。

住所地の市区役所または町村役場で加入手続きをして支払っていくことになります。

住民税について

6月1日~12月31日に退職する人:
退職月の住民税は給料から天引き、退職月以降は月々納付となります。翌年5月まで支払う金額を一括で最後の給料から天引きしてもらうこともできます。

1月1日~5月31日に退職する人:
5月まで支払うはずの住民税を最後の給料から一括で引かれます。

金額については給料明細にも記載がありますし、会社に確認すれば教えてくれると思います。

状況によっては負担が大きくなることもあるのでしっかり準備しておく必要があります。

まとめ

退職前後は手続きもいろいろとあり、思っていた以上に出ていくお金も多いです。

事前にしっかり準備をして退職後にあせらないでいいようにしたいものです。

この事の執筆者


大西 務(おおにし つとむ)

京都府在住。1974年生まれ。2007年行政書士試験に合格。製薬会社の薬事部門で申請や届出などの業務を10年行い、2019年末に退職。2020年7月に「行政書士大西事務所」を開業→2024年9月廃業。50歳を前にして離婚も経験。温泉好きのいぬバカが書いています。

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