行政書士登録申請には事務所の所有権を証明する書類が必要になります。
私の場合自宅(持家)で開業するので建物登記事項証明書が必要なのですが、名義人の住所が以前の住所のままになっているのです。
また区画整理のため町名も変わっているのですが、反映する登記もしていません。
登記事項証明書、住民票、住所表示の変更の証明書があれば所有権は確認できるのでわざわざ登記する必要はないかもしれませんが、いい機会なので変更登記をしようと思い、登記申請書を作成してみました。
登記申請書の内容
法務局のサイトに登記申請書の様式があったのでダウロードして入力していきます。
入力する内容は現在の登記されている状況を登記事項証明書で確認することができます。
登記事項証明書は事前にオンラインで請求して入手しておきました。(行政書士登録申請の準備 建物登記事項証明書をオンラインで請求する)
登記の目的 | 〇番所有権登記名義人住所変更 | 〇には権利部(甲区)の順位番号が入ります。 |
原因 | 平成〇年〇月〇日住所移転 平成●年●月●日町名地番変更 | 変更の原因が引っ越しによる住所移転と区画整理事業による町名地番変更の2つあるので、並列で記載します。 |
変更後の事項 | 住所 〇〇市〇〇町一丁目2番地3 | 住民票に記載されている現在の住所を記載します。 |
申請人 | 〇〇市〇〇町一丁目2番地3 大西 務 印 連絡先の電話番号00-0000-0000 | |
添付情報 | 登記原因証明情報 | 住民票には前住所も記載されているので住所移転を証明する書類として添付します。 町名地番変更を証明する書類としては市役所で入手した「住所の表示の変更証明書」を添付します。 |
令和2年3月〇日申請 〇〇法務局 | ||
登録免許税 | 登録免許税法第5条第5号により納付しない。 | 登記原因が町名地番変更の場合は登録免許税が非課税になります。 |
不動産の表示 | 不動産番号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 符号 1 敷地権の種類 所有権 敷地権の割合 1000分の35 | 不動産番号を記載した場合は「敷地権の種類」と「敷地権の割合」を記載して他は省略できるとの注があったのでこのように記載しました。 |
登記相談を予約する
はじめて本人申請で登記をするのでこのまま申請して大丈夫なのか自信がないので、法務局が実施している「登記相談」を利用することにしました。
事前に電話で予約する必要があります。
登記相談では形式面の相談のみで内容の審査は行われませんが、申請前にチェックしてもらっておけば安心して提出できます。
まとめ
登記なので司法書士さんに依頼するのが早いのかもしれないのですが、料金は1万円から1万5千円というところが多いようです。
登記自体は区画整理で登録免許税もかからないのにそれなりに大きな費用がかかるのもちょっと…ということで自分でやってみることにしました。
法務局のサイトに様式や記載例もありますし、ブログなどで説明してくれている方もいて、それらを参考に作成してみました。法務局の登記相談も受けられるのでなんとかなりそうです。
業務ではありませんが、事務所で作業していると行政書士になって業務をこなしているところをイメージできました。
ちなみに今回は「本人申請」なので書類作成も申請も自分でやりますが、登録が完了して晴れて行政書士になってもお客様に依頼されての登記はすることができません。登記は司法書士さんへご依頼いただきますようお願いします。